新会社法完全解説・新会社法による会社設立ガイド−条文(第二編 株式会社) Top > 第二編 株式会社 > 第四十九条
第四十九条について紹介します。
(株式会社の成立) 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。