第六十一条
(設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則)
前二条の規定は、設立時募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
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第六十一条について紹介します。
(設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則)
前二条の規定は、設立時募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。