新会社法完全解説・新会社法による会社設立ガイド−条文(第二編 株式会社) Top > 第二編 株式会社 > 第六十六条
第六十六条について紹介します。
(創立総会の権限) 創立総会は、この節に規定する事項及び株式会社の設立の廃止、創立総会の終結その他株式会社の設立に関する事項に限り、決議をすることができる。