新会社法完全解説・新会社法による会社設立ガイド−条文(第二編 株式会社) Top > 第二編 株式会社 > 第九十六条
第九十六条について紹介します。
(創立総会における定款の変更) 第三十条第二項の規定にかかわらず、創立総会においては、その決議によって、定款の変更をすることができる。