新会社法完全解説・新会社法による会社設立ガイド−条文(第二編を除く) Top > 第六編 外国会社 > 第八百十八条
(登記前の継続取引の禁止等) 外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができない。 2 前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。