新会社法完全解説・新会社法による会社設立ガイド−条文(第二編を除く) Top > 第六編 外国会社 > 第八百二十一条
(擬似外国会社) 日本に本店を置き、又は日本において事業を行うことを主たる目的とする外国会社は、日本において取引を継続してすることができない。 2 前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。