新会社法完全解説・新会社法による会社設立ガイド−条文(第二編を除く) Top > 第六編 外国会社 > 第八百二十三条
(他の法律の適用関係) 外国会社は、他の法律の適用については、日本における同種の会社又は最も類似する会社とみなす。ただし、他の法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。