新会社法完全解説・新会社法による会社設立ガイド−条文(第二編を除く) Top >  第六編 外国会社 >  第八百二十三条

第八百二十三条について紹介します。

第八百二十三条

(他の法律の適用関係)
 外国会社は、他の法律の適用については、日本における同種の会社又は最も類似する会社とみなす。ただし、他の法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。

         

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