第八百七十一条
(理由の付記)
この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。
一 前条第二号に掲げる裁判
二 第八百七十四条各号に掲げる裁判
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第八百七十一条について紹介します。(理由の付記)
この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。
一 前条第二号に掲げる裁判
二 第八百七十四条各号に掲げる裁判