第八百七十七条
(審問等の必要的併合)
第八百四十条第二項(第八百四十二条第二項において準用する場合を含む。)の申立てに係る事件が数個同時に係属するときは、審問及び裁判は、併合してしなければならない。
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第八百七十七条について紹介します。(審問等の必要的併合)
第八百四十条第二項(第八百四十二条第二項において準用する場合を含む。)の申立てに係る事件が数個同時に係属するときは、審問及び裁判は、併合してしなければならない。