新会社法完全解説・新会社法による会社設立ガイド−条文(第二編を除く) Top > 第七編 雑則 > 第八百八十一条
(疎明) 第二編第九章第二節(第五百四十七条第三項を除く。)の規定による許可の申立てについては、第八百六十九条の規定は、適用しない。