新会社法完全解説・新会社法による会社設立ガイド−条文(第二編を除く) Top > 第七編 雑則 > 第八百八十三条
(裁判書の送達) この節の規定による裁判書の送達については、民事訴訟法第一編第五章第四節(第百四条を除く。)の規定を準用する。