新会社法完全解説・新会社法による会社設立ガイド−条文(第二編を除く) Top > 第七編 雑則 > 第八百八十五条
(公告) この節の規定による公告は、官報に掲載してする。 2 前項の公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。