新会社法完全解説・新会社法による会社設立ガイド−条文(第二編を除く) Top > 第七編 雑則 > 第九百条
(債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判) 第五百四十七条第三項の許可の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。