新会社法完全解説・新会社法による会社設立ガイド−条文(第二編を除く) Top > 第七編 雑則 > 第九百十条
(登記の期間) この法律の規定により登記すべき事項のうち官庁の許可を要するものの登記の期間については、その許可書の到達した日から起算する。