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第九百十一条について紹介します。

第九百十一条

(株式会社の設立の登記)
 株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
一  第四十六条第一項の規定による調査が終了した日(設立しようとする株式会社が委員会設置会社である場合にあっては、設立時代表執行役が同条第三項の規定による通知を受けた日)
二  発起人が定めた日
2  前項の規定にかかわらず、第五十七条第一項の募集をする場合には、前項の登記は、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
一  創立総会の終結の日
二  第八十四条の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日
三  第九十七条の創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から二週間を経過した日
四  第百条第一項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から二週間を経過した日
五  第百一条第一項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日
3  第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一  目的
二  商号
三  本店及び支店の所在場所
四  株式会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
五  資本金の額
六  発行可能株式総数
七  発行する株式の内容(種類株式発行会社にあっては、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容)
八  単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数
九  発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
十  株券発行会社であるときは、その旨
十一  株主名簿管理人を置いたときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
十二  新株予約権を発行したときは、次に掲げる事項
イ 新株予約権の数
ロ 第二百三十六条第一項第一号から第四号までに掲げる事項
ハ ロに掲げる事項のほか、新株予約権の行使の条件を定めたときは、その条件
ニ 第二百三十六条第一項第七号並びに第二百三十八条第一項第二号及び第三号に掲げる事項
十三  取締役の氏名
十四  代表取締役の氏名及び住所(第二十二号に規定する場合を除く。)
十五  取締役会設置会社であるときは、その旨
十六  会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び第三百七十八条第一項の場所
十七  監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、その旨及び監査役の氏名
十八  監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨
十九  会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
二十  第三百四十六条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
二十一  第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、次に掲げる事項
イ 第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがある旨
ロ 特別取締役の氏名
ハ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
二十二  委員会設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項
イ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
ロ 各委員会の委員及び執行役の氏名
ハ 代表執行役の氏名及び住所
二十三  第四百二十六条第一項の規定による取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
二十四  第四百二十七条第一項の規定による社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
二十五  前号の定款の定めが社外取締役に関するものであるときは、取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
二十六  第二十四号の定款の定めが社外監査役に関するものであるときは、監査役のうち社外監査役であるものについて、社外監査役である旨
二十七  第四百四十条第三項の規定による措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
二十八  第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
二十九  前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
ロ 第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
三十  第二十八号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨

         

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