新会社法完全解説・新会社法による会社設立ガイド−条文(第二編を除く) Top >  第七編 雑則 >  第九百十三条

第九百十三条について紹介します。

第九百十三条

(合資会社の設立の登記)
 合資会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。
一  目的
二  商号
三  本店及び支店の所在場所
四  合資会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
五  社員の氏名又は名称及び住所
六  社員が有限責任社員又は無限責任社員のいずれであるかの別
七  有限責任社員の出資の目的及びその価額並びに既に履行した出資の価額
八  合資会社を代表する社員の氏名又は名称(合資会社を代表しない社員がある場合に限る。)
九  合資会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
十  第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
十一  前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
ロ 第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
十二  第十号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨

         

関連エントリー

第八百四十三条
第八百四十四条
第八百四十五条
第八百四十六条
第八百四十七条
第八百四十八条
第八百四十九条
第八百五十条
第八百五十一条
第八百五十二条
第八百五十三条
第八百五十四条
第八百五十五条
第八百五十六条
第八百五十七条
第八百五十八条
第八百五十九条
第八百六十条
第八百六十一条
第八百六十二条
第八百六十三条
第八百六十四条
第八百六十五条
第八百六十六条
第八百六十七条
第八百六十八条
第八百六十九条
第八百七十条
第八百七十一条
第八百七十一条
第八百七十二条
第八百七十三条
第八百七十四条
第八百七十五条
第八百七十六条
第八百七十七条
第八百七十八条
第八百七十九条
第八百八十条
第八百八十一条
第八百八十二条
第八百八十三条
第八百八十四条
第八百八十五条
第八百八十六条
第八百八十七条
第八百八十八条
第八百八十九条
第八百九十条
第八百九十一条
第八百九十二条
第八百九十三条
第八百九十四条
第八百九十五条
第八百九十六条
第八百九十七条
第八百九十八条
第八百九十九条
第九百条
第九百一条
第九百二条
第九百三条
第九百四条
第九百五条
第九百六条
第九百七条
第九百八条
第九百九条
第九百十条
第九百十一条
第九百十二条
第九百十三条
第九百十五条
第九百十六条
第九百十七条
第九百十八条
第九百十九条
第九百二十条
第九百二十二条
第九百二十三条
第九百二十三条
第九百二十四条
第九百二十五条
第九百二十六条
第九百二十七条
第九百二十八条
第九百二十九条
第九百三十条
第九百三十一条
第九百三十二条
第九百三十三条
第九百三十四条
第九百三十五条
第九百三十六条
第九百三十七条
第九百三十八条
第八百二十四条
第八百二十五条
第八百二十六条
第八百二十七条
第八百二十八条
第八百二十九条
第八百三十条
第八百三十一条
第八百三十二条
第八百三十三条
第八百三十四条
第八百三十五条
第八百三十六条
第八百三十七条
第八百三十七条
第八百三十八条
第八百三十九条
第八百四十条
第八百四十一条
第八百四十二条
第九百三十九条
第九百四十条
第九百四十一条
第九百四十二条
第九百四十三条
第九百四十四条
第九百四十五条
第九百四十六条
第九百四十七条
第九百四十八条
第九百四十九条
第九百五十条
第九百五十一条
第九百五十二条
第九百五十二条
第九百五十三条
第九百五十四条
第九百五十五条
第九百五十六条
第九百五十七条
第九百五十八条
第九百五十九条