新会社法完全解説・新会社法による会社設立ガイド−条文(第二編を除く) Top > 第三編 持分会社 > 第六百三十七条
(定款の変更) 持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。