新会社法完全解説・新会社法による会社設立ガイド−条文(第二編を除く) Top > 第三編 持分会社 > 第六百五十二条
(清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任) 清算人は、その任務を怠ったときは、清算持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。