新会社法完全解説・新会社法による会社設立ガイド−条文(第二編を除く) Top > 第三編 持分会社 > 第六百五十九条
(財産目録等の提出命令) 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部又は一部の提出を命ずることができる。