新会社法完全解説・新会社法による会社設立ガイド−条文(第二編を除く) Top > 第三編 持分会社 > 第六百六十六条
(残余財産の分配の割合) 残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。