新会社法完全解説・新会社法による会社設立ガイド−条文(第二編を除く) Top >  第四編 社債 >  第六百八十四条

第六百八十四条について紹介します。

第六百八十四条

(社債原簿の備置き及び閲覧等)
 社債発行会社は、社債原簿をその本店(社債原簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。
2  社債権者その他の法務省令で定める者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一  社債原簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二  社債原簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3  社債発行会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
一  当該請求を行う者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二  当該請求を行う者が社債原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
三  当該請求を行う者が、過去二年以内において、社債原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
4  社債発行会社が株式会社である場合には、当該社債発行会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該社債発行会社の社債原簿について第二項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
5  前項の親会社社員について第三項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。

         

関連エントリー

第六百七十六条
第六百七十七条
第六百七十八条
第六百七十九条
第六百八十条
第六百八十一条
第六百八十二条
第六百八十三条
第六百八十四条
第六百八十五条
第六百八十六条
第六百八十七条
第六百八十八条
第六百八十九条
第六百九十条
第六百九十一条
第六百九十二条
第六百九十三条
第六百九十四条
第六百九十五条
第六百九十六条
第六百九十七条
第六百九十七条
第六百九十八条
第六百九十九条
第七百条
第七百一条
第七百二条
第七百三条
第七百四条
第七百五条
第七百六条
第七百七条
第七百八条
第七百九条
第七百十条
第七百十一条
第七百十二条
第七百十三条
第七百十四条
第七百十五条
第七百十六条
第七百十七条
第七百十八条
第七百十九条
第七百二十条
第七百二十一条
第七百二十二条
第七百二十三条
第七百二十四条
第七百二十五条
第七百二十六条
第七百二十七条
第七百二十八条
第七百二十九条
第七百三十条
第七百三十一条
第七百三十二条
第七百三十三条
第七百三十四条
第七百三十五条
第七百三十六条
第七百三十七条
第七百三十八条
第七百三十九条
第七百四十条
第七百四十一条
第七百四十二条