第六百九十七条
(社債券の記載事項)
社債券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、社債発行会社の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
一 社債発行会社の商号
二 当該社債券に係る社債の金額
三 当該社債券に係る社債の種類
2 社債券には、利札を付することができる。
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第六百九十七条について紹介します。(社債券の記載事項)
社債券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、社債発行会社の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
一 社債発行会社の商号
二 当該社債券に係る社債の金額
三 当該社債券に係る社債の種類
2 社債券には、利札を付することができる。