第七百一条
(社債の償還請求権等の消滅時効)
社債の償還請求権は、十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
2 社債の利息の請求権及び前条第二項の規定による請求権は、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。
新会社法完全解説・新会社法による会社設立ガイド−条文(第二編を除く) Top > 第四編 社債 > 第七百一条
第七百一条について紹介します。(社債の償還請求権等の消滅時効)
社債の償還請求権は、十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
2 社債の利息の請求権及び前条第二項の規定による請求権は、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。