第七百十三条
(社債管理者の解任)
裁判所は、社債管理者がその義務に違反したとき、その事務処理に不適任であるときその他正当な理由があるときは、社債発行会社又は社債権者集会の申立てにより、当該社債管理者を解任することができる。
新会社法完全解説・新会社法による会社設立ガイド−条文(第二編を除く) Top > 第四編 社債 > 第七百十三条
第七百十三条について紹介します。(社債管理者の解任)
裁判所は、社債管理者がその義務に違反したとき、その事務処理に不適任であるときその他正当な理由があるときは、社債発行会社又は社債権者集会の申立てにより、当該社債管理者を解任することができる。