新会社法完全解説・新会社法による会社設立ガイド−条文(第二編を除く) Top > 第四編 社債 > 第七百十六条
(社債権者集会の権限) 社債権者集会は、この法律に規定する事項及び社債権者の利害に関する事項について決議をすることができる。