新会社法完全解説・新会社法による会社設立ガイド−条文(第二編を除く) Top >  第四編 社債 >  第七百二十二条

第七百二十二条について紹介します。

第七百二十二条

 招集者は、第七百十九条第三号に掲げる事項を定めた場合には、第七百二十条第二項の承諾をした社債権者に対する電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、社債権者に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。
2  招集者は、第七百十九条第三号に掲げる事項を定めた場合において、第七百二十条第二項の承諾をしていない社債権者から社債権者集会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、法務省令で定めるところにより、直ちに、当該社債権者に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。

         

関連エントリー

第六百七十六条
第六百七十七条
第六百七十八条
第六百七十九条
第六百八十条
第六百八十一条
第六百八十二条
第六百八十三条
第六百八十四条
第六百八十五条
第六百八十六条
第六百八十七条
第六百八十八条
第六百八十九条
第六百九十条
第六百九十一条
第六百九十二条
第六百九十三条
第六百九十四条
第六百九十五条
第六百九十六条
第六百九十七条
第六百九十七条
第六百九十八条
第六百九十九条
第七百条
第七百一条
第七百二条
第七百三条
第七百四条
第七百五条
第七百六条
第七百七条
第七百八条
第七百九条
第七百十条
第七百十一条
第七百十二条
第七百十三条
第七百十四条
第七百十五条
第七百十六条
第七百十七条
第七百十八条
第七百十九条
第七百二十条
第七百二十一条
第七百二十二条
第七百二十三条
第七百二十四条
第七百二十五条
第七百二十六条
第七百二十七条
第七百二十八条
第七百二十九条
第七百三十条
第七百三十一条
第七百三十二条
第七百三十三条
第七百三十四条
第七百三十五条
第七百三十六条
第七百三十七条
第七百三十八条
第七百三十九条
第七百四十条
第七百四十一条
第七百四十二条