新会社法完全解説・新会社法による会社設立ガイド−条文(第二編を除く) Top >  第四編 社債 >  第七百二十四条

第七百二十四条について紹介します。

第七百二十四条

(社債権者集会の決議)
 社債権者集会において決議をする事項を可決するには、出席した議決権者(議決権を行使することができる社債権者をいう。以下この章において同じ。)の議決権の総額の二分の一を超える議決権を有する者の同意がなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、社債権者集会において次に掲げる事項を可決するには、議決権者の議決権の総額の五分の一以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の三分の二以上の議決権を有する者の同意がなければならない。
一  第七百六条第一項各号に掲げる行為に関する事項
二  第七百六条第一項、第七百三十六条第一項、第七百三十七条第一項ただし書及び第七百三十八条の規定により社債権者集会の決議を必要とする事項
3  社債権者集会は、第七百十九条第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。

         

関連エントリー

第六百七十六条
第六百七十七条
第六百七十八条
第六百七十九条
第六百八十条
第六百八十一条
第六百八十二条
第六百八十三条
第六百八十四条
第六百八十五条
第六百八十六条
第六百八十七条
第六百八十八条
第六百八十九条
第六百九十条
第六百九十一条
第六百九十二条
第六百九十三条
第六百九十四条
第六百九十五条
第六百九十六条
第六百九十七条
第六百九十七条
第六百九十八条
第六百九十九条
第七百条
第七百一条
第七百二条
第七百三条
第七百四条
第七百五条
第七百六条
第七百七条
第七百八条
第七百九条
第七百十条
第七百十一条
第七百十二条
第七百十三条
第七百十四条
第七百十五条
第七百十六条
第七百十七条
第七百十八条
第七百十九条
第七百二十条
第七百二十一条
第七百二十二条
第七百二十三条
第七百二十四条
第七百二十五条
第七百二十六条
第七百二十七条
第七百二十八条
第七百二十九条
第七百三十条
第七百三十一条
第七百三十二条
第七百三十三条
第七百三十四条
第七百三十五条
第七百三十六条
第七百三十七条
第七百三十八条
第七百三十九条
第七百四十条
第七百四十一条
第七百四十二条