新会社法完全解説・新会社法による会社設立ガイド−条文(第二編を除く) Top > 第四編 社債 > 第七百三十条
(延期又は続行の決議) 社債権者集会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第七百十九条及び第七百二十条の規定は、適用しない。