第七百三十五条
(社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定の公告)
社債発行会社は、社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定があった場合には、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
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第七百三十五条について紹介します。(社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定の公告)
社債発行会社は、社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定があった場合には、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。