第七百三十八条
(代表社債権者等の解任等)
社債権者集会においては、その決議によって、いつでも、代表社債権者若しくは決議執行者を解任し、又はこれらの者に委任した事項を変更することができる。
新会社法完全解説・新会社法による会社設立ガイド−条文(第二編を除く) Top > 第四編 社債 > 第七百三十八条
第七百三十八条について紹介します。(代表社債権者等の解任等)
社債権者集会においては、その決議によって、いつでも、代表社債権者若しくは決議執行者を解任し、又はこれらの者に委任した事項を変更することができる。