新会社法完全解説・新会社法による会社設立ガイド−条文(第二編を除く) Top >  第四編 社債 >  第七百四十条

第七百四十条について紹介します。

第七百四十条

(債権者の異議手続の特則)
 第四百四十九条、第六百二十七条、第六百三十五条、第六百七十条、第七百七十九条(第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七百八十九条(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)、第七百九十九条(第八百二条第二項において準用する場合を含む。)又は第八百十条(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により社債権者が異議を述べるには、社債権者集会の決議によらなければならない。この場合においては、裁判所は、利害関係人の申立てにより、社債権者のために異議を述べることができる期間を伸長することができる。
2  前項の規定にかかわらず、社債管理者は、社債権者のために、異議を述べることができる。ただし、第七百二条の規定による委託に係る契約に別段の定めがある場合は、この限りでない。
3  社債発行会社における第四百四十九条第二項、第六百二十七条第二項、第六百三十五条第二項、第六百七十条第二項、第七百七十九条第二項(第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第七百八十九条第二項(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第七百九十九条第二項(第八百二条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第八百十条第二項(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第四百四十九条第二項、第六百二十七条第二項、第六百三十五条第二項、第六百七十条第二項、第七百七十九条第二項及び第七百九十九条第二項中「知れている債権者」とあるのは「知れている債権者(社債管理者がある場合にあっては、当該社債管理者を含む。)」と、第七百八十九条第二項及び第八百十条第二項中「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)」とあるのは「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限り、社債管理者がある場合にあっては当該社債管理者を含む。)」とする。

         

関連エントリー

第六百七十六条
第六百七十七条
第六百七十八条
第六百七十九条
第六百八十条
第六百八十一条
第六百八十二条
第六百八十三条
第六百八十四条
第六百八十五条
第六百八十六条
第六百八十七条
第六百八十八条
第六百八十九条
第六百九十条
第六百九十一条
第六百九十二条
第六百九十三条
第六百九十四条
第六百九十五条
第六百九十六条
第六百九十七条
第六百九十七条
第六百九十八条
第六百九十九条
第七百条
第七百一条
第七百二条
第七百三条
第七百四条
第七百五条
第七百六条
第七百七条
第七百八条
第七百九条
第七百十条
第七百十一条
第七百十二条
第七百十三条
第七百十四条
第七百十五条
第七百十六条
第七百十七条
第七百十八条
第七百十九条
第七百二十条
第七百二十一条
第七百二十二条
第七百二十三条
第七百二十四条
第七百二十五条
第七百二十六条
第七百二十七条
第七百二十八条
第七百二十九条
第七百三十条
第七百三十一条
第七百三十二条
第七百三十三条
第七百三十四条
第七百三十五条
第七百三十六条
第七百三十七条
第七百三十八条
第七百三十九条
第七百四十条
第七百四十一条
第七百四十二条