新会社法完全解説・新会社法による会社設立ガイド−条文(第二編を除く) Top > 第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 > 第七百四十三条
(組織変更計画の作成) 会社は、組織変更をすることができる。この場合においては、組織変更計画を作成しなければならない。