新会社法完全解説・新会社法による会社設立ガイド−条文(第二編を除く) Top > 第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 > 第七百四十八条
(合併契約の締結) 会社は、他の会社と合併をすることができる。この場合においては、合併をする会社は、合併契約を締結しなければならない。