新会社法完全解説・新会社法による会社設立ガイド−条文(第二編を除く) Top >  第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 >  第七百七十一条

第七百七十一条について紹介します。

第七百七十一条

(合同会社に発行済株式を取得させる株式交換の効力の発生等)
 株式交換完全親合同会社は、効力発生日に、株式交換完全子会社の発行済株式(株式交換完全親合同会社の有する株式交換完全子会社の株式を除く。)の全部を取得する。
2  前項の場合には、株式交換完全親合同会社が株式交換完全子会社の株式(譲渡制限株式に限り、当該株式交換完全親合同会社が効力発生日前から有するものを除く。)を取得したことについて、当該株式交換完全子会社が第百三十七条第一項の承認をしたものとみなす。
3  前条第一項第二号に規定する場合には、株式交換完全子会社の株主は、効力発生日に、同号に掲げる事項についての定めに従い、株式交換完全親合同会社の社員となる。この場合においては、株式交換完全親合同会社は、効力発生日に、同号の社員に係る定款の変更をしたものとみなす。
4  前条第一項第三号イに掲げる事項についての定めがある場合には、株式交換完全子会社の株主は、効力発生日に、同項第四号に掲げる事項についての定めに従い、同項第三号イの社債の社債権者となる。
5  前各項の規定は、第八百二条第二項において準用する第七百九十九条(第二項第三号を除く。)の規定による手続が終了していない場合又は株式交換を中止した場合には、適用しない。

         

関連エントリー

第七百四十三条
第七百四十四条
第七百四十五条
第七百四十六条
第七百四十七条
第七百四十八条
第七百四十九条
第七百五十条
第七百五十一条
第七百五十二条
第七百五十三条
第七百五十四条
第七百五十五条
第七百五十六条
第七百五十七条
第七百五十八条
第七百五十九条
第七百六十条
第七百六十一条
第七百六十二条
第七百六十三条
第七百六十四条
第七百六十五条
第七百六十六条
第七百六十七条
第七百六十九条
第七百七十条
第七百七十一条
第七百七十二条
第七百七十三条
第七百七十四条
第七百七十五条
第七百七十六条
第七百七十七条
第七百七十八条
第七百七十九条
第七百八十条
第七百八十一条
第七百八十二条
第七百八十三条
第七百八十四条
第七百八十五条
第七百八十六条
第七百八十七条
第七百八十八条
第七百八十九条
第七百九十条
第七百九十一条
第七百九十二条
第七百九十三条
第七百九十四条
第七百九十五条
第七百九十六条
第七百九十七条
第七百九十八条
第七百九十九条
第八百条
第八百一条
第八百二条
第八百三条
第八百四条
第八百五条
第八百六条
第八百七条
第八百八条
第八百九条
第八百十条
第八百十一条
第八百十二条
第八百十三条
第八百十四条
第八百十五条
第八百十五条
第八百十六条