第七百七十六条
(株式会社の組織変更計画の承認等)
組織変更をする株式会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画について当該株式会社の総株主の同意を得なければならない。
2 組織変更をする株式会社は、効力発生日の二十日前までに、その登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対し、組織変更をする旨を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
新会社法完全解説・新会社法による会社設立ガイド−条文(第二編を除く) Top > 第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 > 第七百七十六条
第七百七十六条について紹介します。(株式会社の組織変更計画の承認等)
組織変更をする株式会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画について当該株式会社の総株主の同意を得なければならない。
2 組織変更をする株式会社は、効力発生日の二十日前までに、その登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対し、組織変更をする旨を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。