新会社法完全解説・新会社法による会社設立ガイド−条文(第二編を除く) Top >  第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 >  第七百九十三条

第七百九十三条について紹介します。

第七百九十三条

 次に掲げる行為をする持分会社は、効力発生日の前日までに、吸収合併契約等について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
一  吸収合併(吸収合併により当該持分会社が消滅する場合に限る。)
二  吸収分割(当該持分会社(合同会社に限る。)がその事業に関して有する権利義務の全部を他の会社に承継させる場合に限る。)
2  第七百八十九条(第一項第三号及び第二項第三号を除く。)及び第七百九十条の規定は、吸収合併消滅持分会社又は合同会社である吸収分割会社(以下この節において「吸収分割合同会社」という。)について準用する。この場合において、第七百八十九条第一項第二号中「債権者(第七百五十八条第八号又は第七百六十条第七号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、吸収分割株式会社の債権者)」とあるのは「債権者」と、同条第三項中「消滅株式会社等」とあるのは「吸収合併消滅持分会社(吸収合併存続会社が株式会社又は合同会社である場合にあっては、合同会社に限る。)又は吸収分割合同会社」と読み替えるものとする。

         

関連エントリー

第七百四十三条
第七百四十四条
第七百四十五条
第七百四十六条
第七百四十七条
第七百四十八条
第七百四十九条
第七百五十条
第七百五十一条
第七百五十二条
第七百五十三条
第七百五十四条
第七百五十五条
第七百五十六条
第七百五十七条
第七百五十八条
第七百五十九条
第七百六十条
第七百六十一条
第七百六十二条
第七百六十三条
第七百六十四条
第七百六十五条
第七百六十六条
第七百六十七条
第七百六十九条
第七百七十条
第七百七十一条
第七百七十二条
第七百七十三条
第七百七十四条
第七百七十五条
第七百七十六条
第七百七十七条
第七百七十八条
第七百七十九条
第七百八十条
第七百八十一条
第七百八十二条
第七百八十三条
第七百八十四条
第七百八十五条
第七百八十六条
第七百八十七条
第七百八十八条
第七百八十九条
第七百九十条
第七百九十一条
第七百九十二条
第七百九十三条
第七百九十四条
第七百九十五条
第七百九十六条
第七百九十七条
第七百九十八条
第七百九十九条
第八百条
第八百一条
第八百二条
第八百三条
第八百四条
第八百五条
第八百六条
第八百七条
第八百八条
第八百九条
第八百十条
第八百十一条
第八百十二条
第八百十三条
第八百十四条
第八百十五条
第八百十五条
第八百十六条