第八百五条
(新設分割計画の承認を要しない場合)
前条第一項の規定は、新設分割により新設分割設立会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が新設分割株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を新設分割株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合には、適用しない。
新会社法完全解説・新会社法による会社設立ガイド−条文(第二編を除く) Top > 第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 > 第八百五条
第八百五条について紹介します。(新設分割計画の承認を要しない場合)
前条第一項の規定は、新設分割により新設分割設立会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が新設分割株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を新設分割株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合には、適用しない。