新会社法完全解説・新会社法による会社設立ガイド−条文(第二編を除く) Top > 第一編 総則 > 第十条
(支配人) 第十条 会社(外国会社を含む。以下この編において同じ。)は、支配人を選任し、その本店又は支店において、その事業を行わせることができる。