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第十五条について紹介します。

第十五条

(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
第十五条
  物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

         

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