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第十八条について紹介します。

第十八条

(通知を受ける権限)
第十八条
  物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百二十六条第二項の通知その他の売買に関する通知を受ける権限を有する。

         

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