新会社法完全解説・新会社法による会社設立ガイド−条文(第二編を除く) Top >  第三編 持分会社

第三編 持分会社の全ての条文を紹介します。


第三編 持分会社

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第五百七十五条

(定款の作成)  合名会社、合資会社又は合同会社(以下「持分会社」と総称する。)...

第五百七十六条

(定款の記載又は記録事項)  持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記...

第五百七十七条

 前条に規定するもののほか、持分会社の定款には、この法律の規定により定款の定め...

第五百七十八条

(合同会社の設立時の出資の履行)  設立しようとする持分会社が合同会社である場...

第五百七十九条

(持分会社の成立)  持分会社は、その本店の所在地において設立の登記をすること...

第五百八十条

(社員の責任)  社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済す...

第五百八十一条

(社員の抗弁)  社員が持分会社の債務を弁済する責任を負う場合には、社員は、持...

第五百八十二条

(社員の出資に係る責任)  社員が金銭を出資の目的とした場合において、その出資...

第五百八十三条

(社員の責任を変更した場合の特則)  有限責任社員が無限責任社員となった場合には...

第五百八十四条

(無限責任社員となることを許された未成年者の行為能力)  持分会社の無限責任社...

第五百八十五条

(持分の譲渡)  社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一...

第五百八十六条

(持分の全部の譲渡をした社員の責任)  持分の全部を他人に譲渡した社員は、その旨...

第五百八十七条

 持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができない。 2  持分...

第五百八十八条

(無限責任社員であると誤認させる行為等をした有限責任社員の責任)  合資会社の有...

第五百八十九条

(社員であると誤認させる行為をした者の責任)  合名会社又は合資会社の社員でな...

第五百九十条

(業務の執行)  社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執...

第五百九十一条

(業務を執行する社員を定款で定めた場合)  業務を執行する社員を定款で定めた場...

第五百九十二条

(社員の持分会社の業務及び財産状況に関する調査)  業務を執行する社員を定款で...

第五百九十三条

(業務を執行する社員と持分会社との関係)  業務を執行する社員は、善良な管理者...

第五百九十四条

(競業の禁止)  業務を執行する社員は、当該社員以外の社員の全員の承認を受けな...

第五百九十五条

(利益相反取引の制限)  業務を執行する社員は、次に掲げる場合には、当該取引に...

第五百九十六条

(業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任)  業務を執行する社員は、そ...

第五百九十七条

(業務を執行する有限責任社員の第三者に対する損害賠償責任)  業務を執行する有...

第五百九十八条

(法人が業務を執行する社員である場合の特則)  法人が業務を執行する社員である場...

第五百九十九条

(持分会社の代表)  業務を執行する社員は、持分会社を代表する。ただし、他に持分...

第六百条

(持分会社を代表する社員等の行為についての損害賠償責任)  持分会社は、持分会社...

第六百一条

(持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表)  第五百九十九条第四項の規定...

第六百二条

 第五百九十九条第一項の規定にかかわらず、社員が持分会社に対して社員の責任を追...

第六百三条

 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された業務を執行する社員又...

第六百四条

(社員の加入)  持分会社は、新たに社員を加入させることができる。 2  持...

第六百五条

(加入した社員の責任)  持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた...

第六百六条

(任意退社)  持分会社の存続期間を定款で定めなかった場合又はある社員の終身の...

第六百七条

(法定退社)  社員は、前条、第六百九条第一項、第六百四十二条第二項及び第八百...

第六百八条

(相続及び合併の場合の特則)  持分会社は、その社員が死亡した場合又は合併により...

第六百九条

(持分の差押債権者による退社)  社員の持分を差し押さえた債権者は、事業年度の...

第六百十条

(退社に伴う定款のみなし変更)  第六百六条、第六百七条第一項、前条第一項又は...

第六百十一条

(退社に伴う持分の払戻し)  退社した社員は、その出資の種類を問わず、その持分...

第六百十二条

(退社した社員の責任)  退社した社員は、その登記をする前に生じた持分会社の債...

第六百十三条

(商号変更の請求)  持分会社がその商号中に退社した社員の氏若しくは氏名又は名...

第六百十四条

 持分会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。...

第六百十五条

(会計帳簿の作成及び保存)  持分会社は、法務省令で定めるところにより、適時に...

第六百十六条

(会計帳簿の提出命令)  裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し...

第六百十七条

(計算書類の作成及び保存)  持分会社は、法務省令で定めるところにより、その成...

第六百十八条

(計算書類の閲覧等)  持分会社の社員は、当該持分会社の営業時間内は、いつでも...

第六百十九条

(計算書類の提出命令)  裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、...

第六百二十条

 持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の額を減少することができる。 ...

第六百二十一条

(利益の配当)  社員は、持分会社に対し、利益の配当を請求することができる。 ...

第六百二十二条

(社員の損益分配の割合)  損益分配の割合について定款の定めがないときは、その...

第六百二十三条

(有限責任社員の利益の配当に関する責任)  持分会社が利益の配当により有限責任...

第六百二十四条

 社員は、持分会社に対し、既に出資として払込み又は給付をした金銭等の払戻し(以...

第六百二十五条

 合同会社の債権者は、当該合同会社の営業時間内は、いつでも、その計算書類(作成...

第六百二十六条

(出資の払戻しを行う場合の資本金の額の減少)  合同会社は、第六百二十条第一項...

第六百二十七条

(債権者の異議)  合同会社が資本金の額を減少する場合には、当該合同会社の債権...

第六百二十八条

(利益の配当の制限)  合同会社は、利益の配当により社員に対して交付する金銭等...

第六百二十九条

(利益の配当に関する責任)  合同会社が前条の規定に違反して利益の配当をした場合...

第六百三十条

(社員に対する求償権の制限等)  前条第一項に規定する場合において、利益の配当を...

第六百三十一条

(欠損が生じた場合の責任)  合同会社が利益の配当をした場合において、当該利益...

第六百三十二条

(出資の払戻しの制限)  第六百二十四条第一項の規定にかかわらず、合同会社の社...

第六百三十三条

(出資の払戻しに関する社員の責任)  合同会社が前条の規定に違反して出資の払戻し...

第六百三十四条

(社員に対する求償権の制限等)  前条第一項に規定する場合において、出資の払戻...

第六百三十五条

(債権者の異議)  合同会社が持分の払戻しにより社員に対して交付する金銭等の帳簿...

第六百三十六条

(業務を執行する社員の責任)  合同会社が前条の規定に違反して持分の払戻しをした...

第六百三十七条

(定款の変更)  持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意に...

第六百三十八条

(定款の変更による持分会社の種類の変更)  合名会社は、次の各号に掲げる定款の...

第六百三十九条

(合資会社の社員の退社による定款のみなし変更)  合資会社の有限責任社員が退社...

第六百四十条

(定款の変更時の出資の履行)  第六百三十八条第一項第三号又は第二項第二号に掲...

第六百四十一条

(解散の事由)  持分会社は、次に掲げる事由によって解散する。 一  定款で...

第六百四十二条

(持分会社の継続)  持分会社は、前条第一号から第三号までに掲げる事由によって...

第六百四十三条

(解散した持分会社の合併等の制限)  持分会社が解散した場合には、当該持分会社...

第六百四十四条

(清算の開始原因)  持分会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところによ...

第六百四十五条

(清算持分会社の能力)  前条の規定により清算をする持分会社(以下「清算持分会...

第六百四十六条

(清算人の設置)  清算持分会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければなら...

第六百四十七条

(清算人の就任)  次に掲げる者は、清算持分会社の清算人となる。 一  業務...

第六百四十八条

(清算人の解任)  清算人(前条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任し...

第六百四十九条

(清算人の職務)  清算人は、次に掲げる職務を行う。 一  現務の結了 二...

第六百五十条

(業務の執行)  清算人は、清算持分会社の業務を執行する。 2  清算人が二...

第六百五十一条

(清算人と清算持分会社との関係)  清算持分会社と清算人との関係は、委任に関す...

第六百五十二条

(清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任)  清算人は、その任務を怠ったとき...

第六百五十三条

(清算人の第三者に対する損害賠償責任)  清算人がその職務を行うについて悪意又は...

第六百五十四条

(法人が清算人である場合の特則)  法人が清算人である場合には、当該法人は、当...

第六百五十五条

(清算持分会社の代表)  清算人は、清算持分会社を代表する。ただし、他に清算持分...

第六百五十六条

(清算持分会社についての破産手続の開始)  清算持分会社の財産がその債務を完済...

第六百五十七条

(裁判所の選任する清算人の報酬)  裁判所は、第六百四十七条第二項から第四項ま...

第六百五十八条

(財産目録等の作成等)  清算人は、その就任後遅滞なく、清算持分会社の財産の現...

第六百五十九条

(財産目録等の提出命令)  裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対...

第六百六十条

(債権者に対する公告等)  清算持分会社(合同会社に限る。以下この項及び次条に...

第六百六十一条

(債務の弁済の制限)  清算持分会社は、前条第一項の期間内は、債務の弁済をする...

第六百六十二条

(条件付債権等に係る債務の弁済)  清算持分会社は、条件付債権、存続期間が不確...

第六百六十三条

(出資の履行の請求)  清算持分会社に現存する財産がその債務を完済するのに足り...

第六百六十四条

(債務の弁済前における残余財産の分配の制限)  清算持分会社は、当該清算持分会...

第六百六十五条

(清算からの除斥)  清算持分会社(合同会社に限る。以下この条において同じ。)...

第六百六十六条

(残余財産の分配の割合)  残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは...

第六百六十七条

 清算持分会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、清算に係る計算をして、社...

第六百六十八条

(財産の処分の方法)  持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この節におい...

第六百六十九条

(財産目録等の作成)  前条第一項の財産の処分の方法を定めた持分会社が第六百四...

第六百七十条

(債権者の異議)  持分会社が第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場...

第六百七十一条

(持分の差押債権者の同意等)  持分会社が第六百六十八条第一項の財産の処分の方...

第六百七十二条

 清算人(第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合にあっては、清算持...

第六百七十三条

 第五百八十条に規定する社員の責任は、清算持分会社の本店の所在地における解散の...

第六百七十四条

(適用除外)  次に掲げる規定は、清算持分会社については、適用しない。 一 ...

第六百七十五条

(相続及び合併による退社の特則)  清算持分会社の社員が死亡した場合又は合併に...