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新会社法施行後の設立費用について解説します。


新会社法施行後の設立費用

新会社法では、従来義務づけられていた資本金の払込保管証明が不要になりましたので、約3万円ほど設立費用が節約できるようになりました。

新会社法施行後に株式会社設立を行う場合に設立費用がどれくらいかかるかというと、

定款関連費用(公証人役場での手続)

・定款作成のための印紙税(収入印紙) 4万円
・定款認証費用 5万円
・謄本手数料 実費


設立登記関連費用(法務局での手続)

・登録免許税 最低15万円〜(出資払込金額の0.7%)
・印鑑証明書手数料 実費
・登記簿謄本手数料 実費 


以上、合計で約24〜25万円程度かかります。(司法書士報酬等は別途必要です。)

ただし、定款を電子定款にする(電子公証制度)場合には、定款に貼る収入印紙代4万円がいらなくなりますので節約可能です。


合同会社の場合には、登録免許税6万円、印紙税4万円、合計で最低約10万円かかります。

LLPの場合には、登録免許税6万円のみがかかります。

よって、新会社法施行後に会社設立を行う場合に設立費用を一番安くしたいということであれば、
最も安いのはLLPです。(ただし、二人以上で設立する必要があります。)

一人会社設立ということであれば、合同会社、株式会社のどちらかということになりますが、
費用は合同会社の方が安く設立でき、また、株式会社の場合に必要な決算公告義務や取締役の任期(最長でも10年)も適用がありません。
合同会社は、知名度の面では株式会社に劣りますが、一人で手軽に、費用も安く設立可能な会社という条件であれば合同会社も選択肢の1つです。


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新会社法重要用語一覧

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改正された新会社法の各制度、1人会社設立について詳しく紹介します。(2006年5月1日施行新会社法) この新会社法改正により、定款変更、決算書(決算報告書)、株主総会の議事録などの実務についても影響を受けますので詳しく解説しています。

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