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設立は資本金1円、取締役1人でも可能について解説します。


設立は資本金1円、取締役1人でも可能

設立は資本金1円でも可能

従来は、最低資本金として、株式会社 1,000万円、有限会社 300万円が必要でした。

2003年に中小企業挑戦支援法の制定により、「確認有限会社」「確認株式会社」の制度ができ、
一定の要件を満たせば、特例で資本金1円での会社設立が可能になりました。

しかし、資本金1円でいいのは株式会社は5年間だけで、設立から5年を経過すると、
最低資本金規制に基づき1,000万円への増資が必要になる制度であくまでも特例措置でした。


今回の新会社法においては、出資すべき額について下限額の制限を設けないと規定されたため、
最低資本金制度(1,000万円)は、完全に撤廃され、資本金は1円でも、会社設立が可能になりました。
(ただし、設立にあたっての法定実費は必要です。)


会社設立は取締役は1人でも可能

従来は、株式会社の場合、会社設立にあたって、取締役は三人以上、監査役は一人以上の計四人以上が必要でしたが、
改正後の新会社法では、取締役は一人、監査役はなし、でも問題なくなりました。

これにより、名目的な取締役を置く必要はなくなり、取締役一人での会社設立が可能になりました。

取締役を一人とできる条件は、「株式譲渡制限会社」とすることです。


<解説>
「株式譲渡制限会社」とは、株式を譲渡するに当たって、会社の承認を得る必要があるという制限がある会社をいいます。
定款において、株式の譲渡に当たっては「会社の承認が必要である旨」を定める必要があります。


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改正された新会社法の各制度、1人会社設立について詳しく紹介します。(2006年5月1日施行新会社法) この新会社法改正により、定款変更、決算書(決算報告書)、株主総会の議事録などの実務についても影響を受けますので詳しく解説しています。

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