設立は資本金1円、取締役1人でも可能
設立は資本金1円でも可能
従来は、最低資本金として、株式会社 1,000万円、有限会社 300万円が必要でした。
2003年に中小企業挑戦支援法の制定により、「確認有限会社」「確認株式会社」の制度ができ、
一定の要件を満たせば、特例で資本金1円での会社設立が可能になりました。
しかし、資本金1円でいいのは株式会社は5年間だけで、設立から5年を経過すると、
最低資本金規制に基づき1,000万円への増資が必要になる制度であくまでも特例措置でした。
今回の新会社法においては、出資すべき額について下限額の制限を設けないと規定されたため、
最低資本金制度(1,000万円)は、完全に撤廃され、資本金は1円でも、会社設立が可能になりました。
(ただし、設立にあたっての法定実費は必要です。)
会社設立は取締役は1人でも可能
従来は、株式会社の場合、会社設立にあたって、取締役は三人以上、監査役は一人以上の計四人以上が必要でしたが、
改正後の新会社法では、取締役は一人、監査役はなし、でも問題なくなりました。
これにより、名目的な取締役を置く必要はなくなり、取締役一人での会社設立が可能になりました。
取締役を一人とできる条件は、「株式譲渡制限会社」とすることです。
<解説>
「株式譲渡制限会社」とは、株式を譲渡するに当たって、会社の承認を得る必要があるという制限がある会社をいいます。
定款において、株式の譲渡に当たっては「会社の承認が必要である旨」を定める必要があります。