設立手続:類似商号調査、目的相談が不要に
新会社法施行によって、類似商号調査、目的相談が不要になり、払込金保管証明制度が廃止されました。
この改正により設立日数の短縮が可能になりました。
設立手続‥類似商号調査が不要に
従来は、会社設立時に、会社の本店を置こうとする市町村内に同一の事業目的で同一の商号の会社が存在していないことを確認する必要がありました。
この確認が類似商号調査と呼ばれていましたが、改正後の新会社法ではこの確認が不要になりました。
ただし、上記は登記上の話であって、同じ会社名や誤認されそうな会社名を名乗ることは新会社法において禁止されていますし、相手の会社から損害賠償されるリスクはありますので必要最低限の調査は必要です。
設立手続‥目的相談が不要に
従来は、会社設立時に、あらかじめ事業目的を明確にして定款に記載して登記しなければなりませんでしたので、定款に書く会社の事業目的について、具体的に法務局に相談に行くという作業が必要でした。
しかし、改正後の新会社法では、会社の目的の記載については、包括的な記載が認められたため法務局への目的相談は不要になりました。
設立手続‥払込金保管証明制度の廃止
従来は、金融機関による払込金保管証明の手続が必要でした。
しかし、改正後の新会社法では払込金保管証明制度が廃止され、残高証明でも問題なくなりました。
従来、ある程度の日数をとる必要があった金融機関による払込金保管証明の手続廃止により、会社設立日数の短縮が可能になりました。