個別注記表の新設
新会社法改正前に、貸借対照表及び損益計算書末尾の脚注として記載していた項目を、
新会社法改正後は、<個別注記表>として独立して作成することに変更されました。
個別注記表で注記事項(会社計算規則129条)
1 継続企業の前提に関する注記
2 重要な会計方針に係る事項に関する注記
3 貸借対照表に関する注記
4 損益計算書に関する注記
5 株主資本等変動計算書に関する注記
6 税効果会計に関する注記
7 リ−スにより使用する固定資産に関する注記
8 関連当事者との取引に関する注記
9 一株当たり情報に関する注記
10 重要な後発事象に関する注記
11 連結配当規制適用会社に関する注記
12 その他の注記(有形固定資産の減価償却累計額など)
ただし、会計監査人設置会社以外の株式会社(公開会社を除く。)の個別注記表に関しては、
上記の2、5、12の3項目以外の項目については、注記を省略することができます。
また、会計監査人設置会社以外の公開会社の個別注記表に関しては、1、11の2項目については、注記を省略することができます。
全ての会社で注記が必要になる株主資本等変動計算書の注記の記載項目は以下のとおりです。
1、当該事業年度の末日における発行済株式の数
2、当該事業年度の末日における自己株式の数
3、当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
4、当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項
5、当該事業年度の末日における当該株式会社が発行している新株予約権の目的となる当該株式会社の株式の数