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利益処分案の廃止、株主資本等変動計算書の新設について解説します。


利益処分案の廃止、株主資本等変動計算書の新設

従来は、決算書(決算報告書)として利益処分案あるいは損失処理案を作成していましたが、
新会社法施行後の決算書(決算報告書)では、利益処分案あるいは損失処理案が作成不要になる代わりに、株主資本等変動計算書が新設されました。

新会社法では、株主総会または取締役会の決議により、剰余金の配当をいつでも決定できるように変更されたため、貸借対照表および損益計算書だけでは、配当原資の明確な把握ができないなどの要請から新設されました。

株主資本等変動計算書は、
貸借対照表「純資産の部」の一会計期間における増減のうち、主として、株主に帰属する部分である株主資本の各項目の変動事由を報告するために作成される決算書です。


株主資本等変動計算書の項目、表示方法

1、まず、株主に帰属する「株主資本」の項目の区分と「株主資本以外」の項目の区分(評価・換算差額等)とに区分します。
評価・換算差額等には、その他有価証券評価差額金、繰延ヘッジ損益、為替換算調整勘定などが含まれます。

2、「株主資本」の各項目については、前期末残高、当期変動額および当期末残高に区分して、当期変動額は、その変動事由ごとに金額を表示します。(総額表示)
当期純利益又は当期純損失は、その他利益剰余金又はその内訳項目の繰越利益剰余金の変動事由として表示することになります。

3、「株主資本以外」の各項目については、前期末残高、当期変動額および当期末残高に区分しますが、当期変動額は純額で表示します。(純額表示)


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改正された新会社法の各制度、1人会社設立について詳しく紹介します。(2006年5月1日施行新会社法) この新会社法改正により、定款変更、決算書(決算報告書)、株主総会の議事録などの実務についても影響を受けますので詳しく解説しています。

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