配当等の要件・手続き、分配可能額の計算方法
新会社法における剰余金の分配とは?
旧商法では、
利益配当、中間配当、法定準備金の減少に伴う払戻し、資本減少に伴う払戻し、自己株式の有償取得等が個別に規定されていましたが、
新会社法では、
上記を含めて名目に関係なく会社財産を株主へ払い戻すことになるものを全て「剰余金の分配」として統一して財源規制を行うこととされました。
剰余金の配当等の要件
1、資本の部の金額である純資産額が300万円を下回らないこと
2、新たに定められた計算方法に従って計算した分配可能額の範囲内であること
3、配当により減少する剰余金の額の10分の1を資本準備金又は利益準備金として積み立てること
分配可能額の計算方法
最終事業年度の末日後、剰余金の分配時までの分配可能額の変動を考慮に入れて分配可能額を計算します。
また、臨時決算をした場合には、期間損益も考慮に入れて分配可能額を計算します。
剰余金の配当等の手続
新会社法では、期中であっても株主総会の決議によって剰余金の配当等を決定することができるものとされました。
また、委員会等設置会社以外の株式会社であっても一定の要件を充た場合には、取締役会の決議をもって剰余金の分配を決定することができるものとしています。
具体的には、以下の要件が必要となります。
・会計監査人を設置していること。
・取締役の任期を1年としていること。
・監査役会を設置していること。
・定款に剰余金の分配を取締役会決議で決定する旨の定めがあること。