相続人に対する売渡し請求と株式譲渡制限
新会社法においては、会社にとって望ましくない株主への対策の1つの方策として相続人に対する売渡し請求と株式譲渡制限という制度を定めています。
相続人に対する売渡し請求と株式譲渡制限の概要について説明します。
相続人に対する売渡し請求
改正前の会社法においては、株式譲渡制限規定をもうけていたとしても、相続による株式の移転については、対象外となっていました。
これは、株式譲渡制限で想定している「譲渡」とは、売買、贈与などであり、相続のように意思表示によらない株式の移転は、この規定の対象外という考えからでした。
新会社法においては、新たに「相続人に対する売渡し請求」の制度ができました。
これは、定款で定めることによって、株主の相続人に、相続した株式を強制的に会社に売り渡すよう請求できるという制度です。
売渡し請求を受けた株式の相続人は、請求を拒むことは認められていません。
株式譲渡制限
定款において、株式の譲渡に当たっては「会社の承認が必要である旨」を定めれば、
株式を譲渡するに当たって、会社の承認を得る必要があるという制限をもうけることができます。
この譲渡制限をもうけるのは、主に株式が会社にとって迷惑な株主などにわたるのを防ぐ狙いからです。
ただし、株式の売買・贈与など株式の譲渡は株主としての当然の権利ですので、
譲渡しようとする株主が指定した譲受人への譲渡を会社が認めない場合には、株主は会社に新たな売却先を指定してもらうことになります。
通常、非公開会社は株式譲渡制限があり、株式の上場前に譲渡制限をはずす定款変更決議を株主総会で行います。