施行前に設立済みの有限・確認会社の対応
新会社法施行前に設立済みの有限会社の対応
新会社法施行後は、有限会社の設立は認められていません。
既存の有限会社は、新会社法の下では、有限会社ではなく、株式会社の会社区分に入りますが、株式会社に移行せずにそのまま有限会社として存続することも可能です。
この場合、特例有限会社としてみなし規定が適用されます。
つまり、新会社法施行前に設立済みの有限会社については、2つの選択になります。
- そのまま有限会社として存続する
- 株式会社へ移行する
<そのまま有限会社として存続する場合>
- 以前と何も変わらず業務を行うことができます。
- 商号も以前のままでかまいません。
<有限会社を株式会社に移行する場合の手続>
- 株主総会で定款決議を行い、商号を「××有限会社」から「××株式会社」に変更
- 法務局で有限会社の解散の登記手続
- 法務局で株式会社の設立の登記手続
以上で有限会社を株式会社に移行できます。
新会社法施行前に設立済みの確認会社の対応
従来、一定の条件の下で、資本金1円の株式会社(確認会社)が認められていました。
その条件とは2点でした。
- 5年以内に資本金を1000万円にする
- 会社の定款に「資本金を増やせず、組織変更もしなかった場合には、5年を経過したときに解散すること」を定めて登記する
改正後の新会社法においては、最低資本金制度が撤廃されたため、1円の資本金でOKになりますが、
従来からある確認会社ついては、新会社法施行後に上記の条件2つ目で定めた定款の変更を行い、登記の削除を行う必要があります。
この手続きを行うことによって、1円会社のままでの存続が可能です。
最低資本金制度が撤廃されたため、上記の条件1つ目の義務はなくなります。