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会計参与の選任方法、職務、有資格者について解説します。


会計参与の選任方法、職務、有資格者

新会社法施行に伴って導入された会計参与制度導入の趣旨、会計参与の選任方法、職務・責任、会計参与の有資格者について説明します。

会計参与制度導入の趣旨

新会社法においては、従来からある取締役や監査役といった会社の機関の一つとして、新しく「会計参与」という機関が作られました。
ただし、「会計参与」の設置は会社の任意であり、定款で定めをする必要があります。

従来の中小企業においては、会計の専門家を雇う余力はなく、監査役も名目的に置かれているだけのことが多かったのため、
新会社法においては、会計参与制度を導入することによって、主に中小企業などの決算書(計算書類)の対外的な信用を高める意味があるといわれています。

なお、会計参与の氏名・名称は、登記事項として会社の謄本に記載する必要があります。


会計参与の選任方法

株主総会での選任が必要です。


会計参与の職務・責任

1、計算書類を取締役と共同で作成し、商法上の対外的な責任を会社、第三者に対して負う
 (株主総会で選任されるため、株主に対して責任を負い、株主代表訴訟の対象になります。)
2、計算書類に関する株主総会での報告および説明
3、会社とは別に計算書類を5年間保存する必要がある
4、株主・債権者等からの開示請求があれば開示に応じる必要がある


会計参与の有資格者

1、監査法人を含む公認会計士
2、税理士法人を含む税理士

ただし、当該会社および子会社の役員等との兼任は不可となっています。


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改正された新会社法の各制度、1人会社設立について詳しく紹介します。(2006年5月1日施行新会社法) この新会社法改正により、定款変更、決算書(決算報告書)、株主総会の議事録などの実務についても影響を受けますので詳しく解説しています。

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