会計参与の選任方法、職務、有資格者
新会社法施行に伴って導入された会計参与制度導入の趣旨、会計参与の選任方法、職務・責任、会計参与の有資格者について説明します。
会計参与制度導入の趣旨
新会社法においては、従来からある取締役や監査役といった会社の機関の一つとして、新しく「会計参与」という機関が作られました。
ただし、「会計参与」の設置は会社の任意であり、定款で定めをする必要があります。
従来の中小企業においては、会計の専門家を雇う余力はなく、監査役も名目的に置かれているだけのことが多かったのため、
新会社法においては、会計参与制度を導入することによって、主に中小企業などの決算書(計算書類)の対外的な信用を高める意味があるといわれています。
なお、会計参与の氏名・名称は、登記事項として会社の謄本に記載する必要があります。
会計参与の選任方法
株主総会での選任が必要です。
会計参与の職務・責任
1、計算書類を取締役と共同で作成し、商法上の対外的な責任を会社、第三者に対して負う
(株主総会で選任されるため、株主に対して責任を負い、株主代表訴訟の対象になります。)
2、計算書類に関する株主総会での報告および説明
3、会社とは別に計算書類を5年間保存する必要がある
4、株主・債権者等からの開示請求があれば開示に応じる必要がある
会計参与の有資格者
1、監査法人を含む公認会計士
2、税理士法人を含む税理士
ただし、当該会社および子会社の役員等との兼任は不可となっています。